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印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新
みどり認定は、令和3年5月に国が策定した「みどりの食料システム戦略」の目標達成のため、「環境と調和のとれた食料システム確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)に基づき、環境負荷低減事業活動に取り組む事業者を県が認定する制度です。
みどり認定については、今般の水田政策の見直しにより、令和9年度から環境保全型農業直接支払制度の要件となることが検討されています。
制度の活用を検討している場合は、必ずみどり認定を取得しましょう。
みどり認定の詳細については、下記リンクをご覧ください。
(県ホームページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021d/midori-ninntei-kannkyouhozenn.html
お問い合わせ先及び申請先
福島県会津農林事務所 喜多方農業普及所 TEL:0241-24-5743

