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野鳥における鳥インフルエンザについて


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印刷ページ表示 更新日:2026年5月1日更新

 環境省では「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき、国内での野鳥からの鳥インフルエンザの発生状況などを見ながら、段階的に検査などの対応レベルを決定しており、福島県では監視地点の設定などを行いながら監視を行っています。
 福島県では令和8年2月24日に矢吹町での発生に対応する野鳥監視重点区域の解除(令和8年3月24日24時)以降発生が確認されていないことから「マニュアル」に基づき、野鳥サーベイランスにおける対応が「レベル1」に引き下げられました。

 現在の対応レベル: 対応レベル1(通常時)(令和8年5月1日より対応レベル3から1へ引き下げ)          

死亡野鳥等調査 対応レベル表
対応レベル死亡野鳥調査検査優先種1検査優先種2検査優先種3その他の種
レベル1通常時1羽以上3羽以上5羽以上5羽以上
レベル2国内(単発)や近隣諸国での発生時1羽以上2羽以上5羽以上5羽以上
レベル3国内(複数箇所)や近隣諸国での発生時1羽以上1羽以上3羽以上5羽以上

 参考:検査優先種(1~3、その他)に指定されている鳥の種類は次の一覧をご覧ください。
 鳥インフルエンザ 検査優先種一覧表 [PDFファイル/718KB]
 詳細は県ホームページ(自然保護課)をご確認ください。

死亡した野鳥を見つけたら

死亡した野鳥は素手で触らないでください。
 野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
●同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら下記までご連絡ください。
 喜多方市市民生活課有害鳥獣対策室または各総合支所住民課もしくは会津地方振興局県民環境部県民生活課

野鳥は様々な原因で死亡します。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

死亡した野鳥を見つけたら(環境省) [PDFファイル/447KB]

鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐために

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除き、通常では人に感染しないと考えられています。以下の点にご注意いただき、冷静な行動をお願いします。

●死亡した野鳥や野生動物には、素手で触らないようにしてください。
●野鳥のフンなどに触れた場合は、石けんを使って手を洗い、うがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
●野鳥のフンが靴の裏や車のタイヤにつくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域に運ばれる恐れがあるので、野鳥がいる場所に近づきすぎないようにしてください。

関連リンク

●国内の野鳥における鳥インフルエンザ発生状況:環境省ホームページ
●家禽に関すること:福島県畜産課ホームページ
●愛玩鳥(ペット)などに関すること:福島県食品生活課ホームページ
●人への感染防止に関すること:福島県感染症対策課ホームページ

お問い合わせ

 会津地方振興局 県民環境部 県民生活課  0242-29-5295

 喜多方市役所
   市民生活課有害鳥獣対策室  0241-24-5261
 熱塩加納総合支所 住民課  0241-36-2113
 塩川総合支所   住民課  0241-27-2400
 山都総合支所   住民課  0241-38-3825
 高郷総合支所   住民課  0241-44-2113