賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度個人住民税について、特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。
対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である個人住民税所得割の納税義務者
※給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下の方
定額減税額
個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
〇 納税義務者本人・・・1万円
〇 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者除く)1人につき・・・1万円
≪計算例≫
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人)=4人
1万円×4人 =4万円が定額減税額になります。
定額減税の実施方法
⑴ 給与から差し引かれる方(給与特別徴収)の場合
令和6年6月分は徴収を行わず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均した税額をお勤め先の給与から差し引きします。定額減税の対象にならない方については、通常通りの徴収方法となります。
⑵ 納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除を行います。
⑶ 公的年金等から差し引かれる方(年金特別徴収)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除を行います。
その他の事項
・定額減税額については、次の通知書により確認することができます。
〇給与からの特別徴収の場合
令和6年5月下旬頃お勤め先から配付予定の
「給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」
〇普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合
令和6年6月中旬頃個人あて送付予定の
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
関連情報
・定額減税の詳細については、こちらをご覧ください。 内閣官房HP<外部リンク>
・所得税の定額減税の詳細については、こちらをご覧ください 国税庁特設サイト<外部リンク>