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本市では、震災に強いまちづくりを推進するため、避難路沿いにある地震等により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除去、改修又は建替えに要する費用の一部を補助しております。
補助事業の概要
受付期間等
- 受付期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)
- 募集件数:3件(先着順)
補助金の額
補助対象工事に要する費用の3分の2以内(上限15万円)
対象となるブロック塀等
避難路沿いにあるブロック塀等で、地震等により倒壊するおそれのあるもの
※避難路:国・県・市道、通学路、一般交通の用に供されている道、建築基準法第42条に定める道路
※ブロック塀等:コンクリートブロック塀、レンガ塀、石塀その他組積造の塀
※隣地境界線沿いの塀など、避難路に面していない塀は補助対象外です。
補助対象工事
次のいずれかに該当する工事
- ブロック塀等の除去工事
- 除去によって生じた取り合い部分の補修工事
- 対象となるブロック塀等を除去し、除去した場所へブロック塀等、フェンス又は生垣を新設する工事
- 既存のブロック塀等の補強工事
対象者
次のすべてに該当する方
- 個人
- 市税を滞納していない方
- 当該ブロック塀等の所有者又は当該ブロック塀等の所有者と同一世帯に属する方
- 喜多方市暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でない方
申込方法(事前協議の申込み)
1、事前協議
次の書類を都市整備課まで提出し、事前協議をお申込みください。
添付書類
・写真(ブロック塀等の全景現況及び改修箇所)
※事前協議の申込後、市による現地確認を行います。
※対象となるブロック塀等の状況を確認した後に、補助対象の可否を通知します。
2、補助申請
事前協議の結果、補助対象となる場合(事前協議結果通知書の受理後)は、次の書類を市へ提出してください。
添付書類
・工事見積書
・市税完納証明書(他市町村の場合は納税証明書)
・住民票(世帯票)、登記事項証明書その他対象ブロック塀等の所有者であることを証する書類
※補助金を受けるためには、ブロック塀等の除去等の契約及び工事着手前に補助申請を行い、市から補助金の交付決定を受ける必要があります。

